松浦俊介Top「日記・コラム」ダイジェスト>平成15年7月3日(木)

「17歳夫婦 民法では不可なのに、うっかり受理」



毎日新聞にタイトルにある記事が掲載されていた。

下記引用

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<17歳夫婦>民法では不可なのに、うっかり受理 大阪

 大阪府枚方市が、いずれも17歳の男性と女性の婚姻届を受理していたことが分かった。先月、女性本人と男性の母親が婚姻届を提出した際、男性が18歳未満だったにもかかわらず、うっかり受理したという。裁判所に婚姻取り消し請求ができるのは当事者などだけで、市側に請求権はなく、2人は戸籍上の夫婦となった。(毎日新聞)
[7月3日11時9分更新]

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役所の職員が、うっかりミスしてしまい、
結婚できない人間が夫婦になってしまった。

ということは、役所の職員が受理してしまえば、
小学生同士や同性愛者同士でも夫婦になれるのか?



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