松浦俊介Top「日記・コラム」ダイジェスト>平成15年8月26日(火)

「特別職の公務員」と「選挙違反」



県議選駿東地区選挙区の選挙違反事件で
逮捕された浅倉被告に有罪判決。

浅倉被告は、消防団長であり、
消防団長とは「特別職の公務員」と規定されている。

浅倉被告は、その地位を利用して選挙運動をした
とされているが、特別職の公務員は誰でも
選挙運動してはいけないわけではない。

特別職の公務員にはどんなものがあるかというと、
地方公務員法第3条によると

議員、首長、助役、収入役、社会教育委員、民生委員、
児童委員、消防団員などがある。

これら特別職以外の公務員が一般職の公務員となる。

問題は、「公職選挙法第136条の2」で

(下記引用)
*****************

次の各号の1に該当する者は、その地位を利用して選挙運動を
することができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人
  若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員

*****************

となっていて、選挙運動をすることができない公務員は、
一般職の公務員だけで、特別職の公務員は違うとは明記されていない。
ただ「公務員」としか書いてない。

つまり、特別職の公務員であっても、その地位を利用して
選挙運動することは、公職選挙法の違反になるというのである。

浅倉被告の場合、消防団長の地位を利用して団員に
票のとりまとめをお願いしたというのがアウト。

これが民生委員さんだとその地位を利用して
生活保護の人に選挙のお願いをするとアウトだろう。

私も気をつけないといけない。



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