10月4日の日記で「カルーセル麻紀が女になった」と題して書いた。
この中で、昨年成立した通称「性同一性障害法」で 性同一性障害の方が戸籍を変えれるようになり、 カルーセル麻紀さんが社会的にも女になったことを述べた。
しかし、この法律では子どもがいる性同一性障害の方の戸籍変更を 認めていない。
この日記を書いてから、いろいろ反響があったのだが、 非常にデリケートな問題で、性同一性障害が誤解されることの ないように、学術的な資料や当事者の意見に基づいて 掘り下げないといけないと感じたので、続編を書きます。
まず、 【性同一性障害および、その一つである性転換症を定義】 「生物学的には完全に正常であり、しかも自分の肉体がどちらの性に所属しているかをはっきり認知していながら、その反面で、人格的には自分が別の性に属していると確信している」状態とする。 〜1996年埼玉医科大学倫理委員会「『性転換治療の臨床的研究』に関する審議経過と答申」 〜日本神経学会
また、この埼玉医科大学の答申が引用している国際診断基準DSM−?Wによると、 【性同一性障害の特徴】 「当人には、概して子ども時代から自分の本来の性は逆の性だという強い意識があり、日常生活に支障をきたすほどの身体的な違和感が存在している。」
となっている。 その上で性同一性障害者当事者団体による「性同一性障害法」の 「子どもがいないこと」の要件に関する声明文、下記引用
***** 昨日、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が成立の運びとなりました。 しかしながら、この法律の内容が、現時点においていくつかの課題を含んでいることに変わりはありません。なかでも、「現に、子どもがいないこと」という要件は、何よりも今後の見直しを求めていかなければならない点であると言えます。幸いにして法律の中には、施行後三年を目処とした見直しが定められていま
す。この見直しを現実のものとするためには、より多くの当事者の声を世論に、
そして国会に粘り強く届けていく必要があります。
〜2003年7月11日 性同一性障害についての法的整備を求める当事者団体連絡協議会
事務局
http://harmonyofgid.egoism.jp/agendus/age20030711.html
*****
性同一性障害の当事者の方たちは、子どもの頃から 生物学的な性別(セックス)と精神的な性別(ジェンダー)が 一致しない状態で悩み苦しんできた。
そうした苦しみ悩む彼ら彼女らを これまで日本社会では、法的にバックアップしてくれるものは なかった。
だから、いたしかたなく生物学的な性別として結婚をする。 別に生殖または妊娠機能に障害があるわけではないので 子どもがいる方もいる。
そこで当事者団体連絡協議会は、 性同一性障害法の子どもの要件の見直しを求めている。
さて、戸籍を変えた性同一性障害の方のことで いろいろ疑問を感じることがある。
例えば、男性から女性になった方が、好きな男性ができた。 彼と結婚したくなって結婚できたとする。 しかし何と彼女は自分が性同一性障害で 性転換をしたことを黙っていた。
彼は、そのことを知らなかった。 よって子どももできない。 (性同一性障害というだけでなく、性転換するとある意味身体的にも障害を持つことになる)
もちろんこんなケースは普通はないと思うし、 まぁ、ちゃんと相手に素性を話すと思うが、 そういうことも可能ではあるような気がする。
これって結婚詐欺?か。
|