松浦俊介Top「コラム」ダイジェスト>平成18年11月9日(木)

<教委権限>首長への移譲認めず



下記、毎日新聞記事

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<教委権限>首長への移譲認めず 政府方針転換

 政府は7日、市町村教委から市町村長への権限移譲について、構造改革特区での「学校施設の整備・管理に関する権限」以外は移譲を認めない方針を固めた。地方分権推進の流れから、教育行政に関する首長権限を広げる方向で検討していたが、いじめなどが社会問題化する中、権限の移譲は教委への国の関与を弱めると判断した。
(毎日新聞) - 11月7日15時18分更新

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教育委員会の権限を首長へ移譲を認めずとの政府の話だが、
これに対して「地方分権の流れに逆行」と自治体など反発している。

では、教育委員会とはどんな権限があるのだろうか。

下記、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

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教育委員会は、教育に関する事務をつかさどる行政委員会である。
各都道府県、各市町村(特別区を含む)、地方公共団体の組合におかれる。

教育委員会は、地方教育行政法で設置され、都道府県レベルと市町村レベルと2つの枠組みで存在する。委員の定数は、標準では5人とされているが各地方公共団体によって3人や6人の場合もある。合議により職務を遂行する。実際の業務の処理のために、教育委員会事務局があり、教育長が1人おかれている。現在の教育委員会には、予算権はなく、子どもの入学、教員採用から、学校 (私立学校、高等専門学校、大学を除く) の管理運営の指導助言、命令監督などを行うほか、社会教育、学術、文化などに関する事務を管理し、執行する。

近年は組織が形骸化が進み、父母等からの抗議や不祥事など問題が起きた場合による(教職員等の)身分保護のための苦情処理センターと化しているのが現状である。

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教育委員は、市町村長が任命し、議会の同意を必要とする。
教育委員は、委員長を互選で選んで、委員長が教育長を選ぶ。

教育長は、教育委員会の事務の執行責任者である。

地方六団体の一つである全国市長会は、生涯教育分野に関しては、
「縦割り型ではなく、多方面からの総合的な対応が望ましいこと、
このような分野に関しては、教育の政治的中立性確保といった理由から
特に教育委員会の所管とすべき強い事情があるとも考えられない」
として市町村長の所管とすべきとしている。

例えば島根県出雲市では、
首長部局の中に文化財、芸術文化、スポーツ、
図書館などの社会教育・生涯学習分野を移管された。

これにより、教育委員会事務局は、
学校教育に特化される業務を担っている。

全国の高校で履修漏れの問題がおきた。
私立なら考えられなくもないとも思うが、
都道府県立の高校での履修漏れが多数見つかった。

全国の都道府県教育委員会の教育委員や教育長は、
こうした県立高校の校長経験者が多数いるだろう。

学校の監督をする教育委員会も先生のOBであれば、
みんなグルである。
履修漏れ知ってた。
自分が校長の時もやってた。
機能不全の制度である。

文部科学省も今まで知らなかったようなリアクションだが、
履修不足について4年前の大学生調査で判明していて見過ごしていたという。
それもアホな話だが、
文科省の役人の子供が履修漏れの高校へ通っていたケースも
あるんじゃないか?

国が教育委員会を通じて、これからも教育行政をつかさどり、
教育に関しての地方分権は、難しそうである。



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