■2005/06/14 (火) 一般質問結果掲載
一般質問の結果を掲載します。
【質問・まとめ・考察】は、私が事前に用意した原稿に実際の発言を加えています。
【答弁】については、簡潔にまとめてあります。
(町長答弁は除く)
■2005/06/14 (火) 「1 職員人事全般について」(1)
【質問/職員数・人件費削減の検証】
議長の許可を得ましたもので、先に通告してあります『1.職員人事全般について』、『2.指定管理者制度の導入について』、『3.個人情報の保護について』、『4.介護保険法の改正について』の4点にについて質問いたします。
まず、標題1「職員人事全般について」お尋ねします。
最初の質問ですが、3月議会で今年度の職員数・人件費について正規・臨時とも削減に向けての数値を確認しました。再任用された職員もいますが併せて実際の成果を検証します。答弁願います。
【答弁/総務課長】
○正規職員数
3月議会では271人と答弁。しかしながら、その後急遽2人欠員が生じた。
○臨時職員数
3月議会では119人と答弁。数は変わらないが、この数字には育児休業を取得する職員の代替職員分2人を見込んでいた。急遽、正規職員が2人欠員が生じたため、臨時職員2人を採用した。
【質問/急遽採用した臨時職員の採用】
急遽補充した二人の臨時職員についてですが、どのように採用したのか答弁願います。
【答弁/総務課長】
一人は、退職の決まっていた臨時職員を引き続き採用。もう一人については、新規に採用。
【まとめ・考察】
最初の答弁ですと、急遽正規職員の方が二人欠員となり、その結果、臨時職員を二人、雇用したとのことです。
では、検証してみたいと思うのですが、その正規職員の穴埋めのために採用された臨時職員は、戦力の薄い部署に必ずしも適正に配置されているとは、思えません。もしこれが、その採用も含め、全く関係のない第3者の思惑によって作為的に行われているとしたら大問題であります。
この件については、後の質問でも関連していきますので、次の2項目目に移ります。
【質問/臨時職員の一括管理】
平成17年度施政方針の中で「行政改革の推進」を掲げ、「臨時職員の一括管理による適正配置」を一つの主眼にしていたと思いますが、実際どのようなことが行われたのか、一括管理している臨時職員の数も含め、今後の配置計画と併せて答弁願います。
【答弁/総務課長】
配置先は、議会事務局、学校教育課、住民生活課、都市計画課及び保健センターで、計5人。年度途中に欠員が生じても、柔軟な対応ができる。
【質問/一括管理の具体的な効果・業務内容】
臨時職員の一括管理により期待できる具体的な効果・その業務内容とは何であるか。答弁願います。
■2005/06/14 (火) 「1 職員人事全般について」(2)
【答弁/総務課長】
一括管理している臨時職員を住民生活課における犬の登録作業や保健センターにおけるデータ入力作業を行うことにより、新たに短期間の臨時職員を雇用することなく対応し、賃金の削減を図ることがでた。
【質問/来年度の臨時職員一括管理】
臨時職員が119人いて、一括管理している臨時職員が5名とは、施政方針で大々的に謳っていた割りには、肩すかしのように思われます。もちろん業務内容的に、難しい部署もあるとは思いますが、来年度はもっとダイナミックに積極的にやって欲しいと思います。それについての総務課長の見解を問います。
【答弁/総務課長】
来年度は、臨時職員の一括管理を庁舎全体に広げたい
【質問/平成18年度職員採用】
前回の3月議会で、職員のより計画的な採用を訴えまして、当初予定になかった平成18年度採用の一般事務職の採用を必要最低限度行うとの答弁でした。
平成18年度採用職員について、採用者数、採用方法、応募状況を確認します。答弁願います。
【答弁/総務課長】
採用数3名、1次試験の学科試験と2次試験の作文・面接試験を行う。
6月1日より願書配布を行い、46人に配布、5人の願書が提出されている。過去の例からも県内外から応募が予想される。
【質問/求める職員像・過去5年間の採用試験】
職員採用選考委員会の委員長は助役とのことですが、そこで助役に職員採用の選考に当たっての考えと、採用に当たってどのような職員像を求めているか併せて伺いたいと思います。
さらに、過去5年間の採用試験における受験者数、1次試験合格者数と最終的な採用者数を伺います。
【答弁/助役】
職員採用選考委員会の要綱・条文に職員の採用に関して競争試験で公正・明瞭に実施するとある。条文の趣旨に沿い、試験成績の能力の実証に基づき、公正に任用したい。
求める職員像としては、「仕事に対して意欲がある」「知恵・工夫を出せる」「まとめ上げる調整能力がある」「的確な判断力がある」
【答弁/総務課長】
平成12年度 受験者130人 1次合格18人 最終合格18人
平成13年度 受験者60人 1次合格9人 最終合格9人
平成14年度 なし
平成15年度 受験者120人 1次合格17人 最終合格14人
平成16年度 受験者37人 1次合格4人 最終合格4人
■2005/06/14 (火) 「1 職員人事全般について」(3)
【まとめ・考察】
今の答弁ですと過去5年間で4回の採用試験が行われ、うち3回が1次試験合格者数と最終合格者数が同じであります。
単純に考えますと学科試験上位何位までかの合格者がそのまま作文・面接試験を行った結果も優秀な受験者だったということになります。
これでは2次試験の試験のあり方が問われるのではないでしょうか?
何か非常に不自然でこちらも作為的なものを感じなくもありません。
そこで次の4項目目の質問に移りたいと思います。
【質問/公職者からの要望の公文書化・口利き防止】
さて、先ほどからの質問で今年度の臨時職員の雇用・配置について一部、作為的なものを私自身感じたことを述べました。
また、過去の採用試験についても1次試験合格者数と最終合格者数の不可思議な関係が見られ、さらに平成15年度採用職員に関しては14人でありますが、当初の募集人数は若干名でありました。若干名といったら、私は2〜3人くらいまでをイメージするのですが、清水町では14くらいまでを若干ということであることも知りました。
さらに去年の3月議会で取り上げましたが、消防職員の採用についてや、前回の議会でも取り上げましたが、過去10年間の非常にアンバランスな採用の仕方など当町の職員採用については、正規・臨時とも不可思議な部分がいくつも見られます。
そこにもし、公職に就くものからの要望・意見、いわゆる口利きなどというものが介在したのならそれはゆゆしき事態であります。
もちろん、当町ではこのようなことがないと信じたいのですが、私の疑問の念は拭いきれません。
そこで私は、より行政の透明性を高めるために公職に就くものからの要望や意見を公文書化するための要綱の整備を求めたいと思います。
まずこうした要綱の整備を行っている兵庫県相生市(あいおいし)の事例を2003年6月3日の神戸新聞から引用し、紹介たいと思います。以下引用を開始します。
口利き防止、議員要望を公文書化 相生市
議員らの不正な口利きや働き掛けなどを防止するため、相生市は二日、議員など公職に就く者からの要望や意見を公文書として記録することを明らかにした。要綱を整備し、七月から実施する。行政の透明性を高めることで口利きを抑止するのが狙いで、同様の制度は全国でも珍しい。
(つづく)
■2005/06/14 (火) 「1 職員人事全般について」(4)
(つづき)
対象となる公職者は、県内選出の国会議員、市町長、県市町議会議員とその秘書。公的な場以外で、公職者から口頭や電話で寄せられた提言や要望・意見などを、職員が聞き取り、時刻、氏名などとともに詳細に記録し、報告書を作成する。
報告書は市幹部に提出され、市役所内で保管。市公文書公開条例に基づいた市民への閲覧の対象になる。
きっかけは隣の赤穂市で、県会議員が市を脅すという職務強要事件が起きたこと。相生市でも、職員採用に関する議員の口利きのうわさも絶えず、制度化に踏み切った。
関係者によると、条例だと市議会に諮らねばならず、否決される可能性があるため、市の要綱として整備することにしたという。同日の議会運営委員会で、「議員にも関係するので」と、市幹部から要綱について説明されたが、議員からは特に意見は出なかった。
同市は「職員が情報を共有することで的確な対応ができ、無理な口利きや働き掛けを抑止することにもつながる」としている。
以上引用終了します。
全国市民オンブズマン連絡会議のホームページによりますと全国の都道府県・政令指定都市ではこうした要綱や要領、内規など制度を設けている自治体は12あり、静岡県も含まれております。市町村では、熊本市・大分市・福井市・中津市・別府市などが制度化しています。
こうした取組みを当町でも行い、より公正・公平で透明性のある清水町を目指すべきだと思いますが、町長の考えを伺います。
【答弁/町長】
松浦議員のご提案につきましては、町政の中立性・公平性を維持する観点からのものであると思います。
しかしながら、町当局と町議会の皆様を始め、関係各位とは信頼関係に基づき成り立っているものであります。
過去はもとより今後の町政に当たっても公正で透明性のある行政運営に努めて参りますので要綱を制定することは現段階では考えておりません。
【質問/人事面・事業での公正さ】
町長の答弁ですと、これまでも公正に行政運営に努めてきたとの答弁ですが、私自身非常に公平性に欠けるところがあると思います。
人事面で言えば、他にも職員の昇任等、また町が行っている事業などでも公平性に疑問を感じる面が過去にあったように思います。
そこで各種政策決定の要であり、人事面について、職員経験も長い助役に私の提案について意見を伺いたいと思います。
■2005/06/14 (火) 「1 職員人事全般について」(5)
【答弁/助役】
人事面では年功序列から実力主義の評価制度を導入しているが、不公平などの声もある。行政が主体的に考えていき、今後は試験制度も考えたい。
事業面については、必要性や経費対効果を鑑み決定していきたい。
【まとめ・考察】
町長の答弁から、これまで清水町は、公平・公正・透明性のある行政運営をしてきており、まちがっても口利き等というものは存在しないと確認できました。
しかしながら、私は、その点に関して非常に疑問を感じていたので、先ほどのような要綱の整備を求める提案をしました。
町長の先ほどの答弁ですと町当局と町議会を始め、関係各位とは信頼関係に基づいて成り立っているとのことです。
私も町当局には、意見や要望をすることがもちろんあります。私の気持ちからすれば、そうした意見や要望をちゃんと公文書化してもらって記録に残してもらった方が、後で確認する意味でもありがたいので、口利き防止どうのこうのという話でなくても是非制度化してもらいたい気持ちがあります。
問題は、多くのそうした意見や要望の中に町民益とならない、筋の通らない非常に利己的な要望が含まれることもあるのではないかということです。
例えばもし、職員採用や配置に当たってそのようなことが行われたらどうなるか。それに不信感を思う職員の仕事に対するモチベーションが落ちます。それは職員全体の士気の低下にもつながります。
私は、議員になる前からそうした口利きの噂を何度も聞きました。清水町役場は、口利き・コネがないと入れないという噂まで聞いたことがあります。もちろんそれはあくまでも噂でそのようなことがなく、清水町はこれまで公正な行政運営・採用をしているものと信じたいものです。
今後ももちろん公正・公平で透明性のある行政運営がなされるものと信じていますが、ただ、私は3月議会で平成18年度の一般事務の職員採用を行うべきだと訴えましたが、万が一にも口利きなどあってはならないと心配でなりません。ですから先ほどのような提案をさせていただきました。是非、全国から集まる受験者の中から3名の有能な若者を選んでいただきたいと思います。選考委員長の中野助役にはその点よろしくお願いします。
■2005/06/14 (火) 「2 指定管理者制度の導入について」(1)
【質問/行政改革推進委員会からの答申】
それでは標題2の「指定管理者制度の導入ついて」の質問に移りたいと思います。
指定管理者制度については、去年の11月議会でも取り上げました。私は、年間4000万円近い赤字となっている温水プールについて、この指定管理者制度を導入することにより解消していくことはできないだろうかと提案しました。
その時の教育長の答弁を引用しますと、以下引用を開始します。
「指定管理者制度は、経費節減と効率性に重点が置かれており、公の施設の管理運営をゆだねていることで住民サービスの低下のマイナス面も考えられることから、引き続き直営とするか、新たな指定管理者制度の管理代行を行うかについては、利用者や利用団体の要望や運営審議会等の御意見を伺いながら、今後とも先進事例の分析・調査等を検討してまいります。」
以上引用を終了します。とのことでした。その後、今年に入り清水町行政改革推進委員会という組織ができ、そこで「清水町における指定管理者制度の導入について」諮問され、その答申が5月に提出されたと伺っております。その内容について問います。
【答弁/総務課長】
「清水町における指定管理者制度導入の基本的なあり方について」「現在の公の施設それぞれに対する指定管理者制度への適否について」の2点の提言があった。
【質問/適する施設・適さない施設】
清水町行政改革推進委員会の答申を受けまして、指定管理者制度の導入に対する町の方針について、また、指定管理者制度の導入に適さない施設、適する施設と提示された施設は何か伺います。
【答弁/総務課長】
○適する施設
福祉センター、温水プール、球技場など体育施設、公民館、図書館、都市公園
○適さない施設
保健センター、保育所、町営住宅、中徳倉終末処理場
■2005/06/14 (火) 「2 指定管理者制度の導入について」(2)
【質問/指定管理者制度の課題】
それでは、2項目目に移りますが、今後、清水町の施設に指定管理者制度を導入するにあたっての課題を問います。
【答弁/総務課長】
導入の基本方針を定め、明らかにしていく。住民サービスの低下を招かないよう、募集要項から評価基準を明確にする。情報提供を十分に行い、町民への説明責任を果たす。
【質問/サービスの質の担保】
それでは指定管理者のサービスを監視し、いかにサービスの質を担保するのか。またどのような管理体制を検討しているのか伺います。
【答弁/総務課長】
協定の締結には、住民サービスが指定の水準に達してるか確認する仕組みを確立。モニタリングの実施。指定の期間中に運営破綻を未然に防ぐ管理体制を確立する。
【まとめ・考察】
ここで私の指定管理者制度を導入するにあたっての考えを述べるつもりでしたが、時間がないので、次の「個人情報の保護について」と関連させて後で簡単にまとめたいと思います。
■2005/06/14 (火) 「3 個人情報の保護について」(1)
【質問/個人情報の保護】
それでは標題3の「個人情報の保護について」質問いたします。
4月1日より施行された個人情報保護法もあり、当町でも個人情報に関しての新たな取組みが見られます。これまでの役場庁舎内・幼稚園及び小中学校・保育所での取組みと併せて、その内容を問います。
【答弁/総務課長】
庁舎内においては、個人情報が掲載された文書は金庫、書庫へ収納。 廃棄書類に関しては、溶解処理の徹底、溶解処理現場まで確認に出向く。パソコンは、パスワードを設定、盗難防止措置がしてある。
【答弁/学校教育課長】
○小中学校
指導要録、出席簿及び健康診断票は、保存年限の経過後、溶解又はシュレッダー処分。家庭環境調査票、緊急連絡カードは、卒業時に溶解又はシュレッダー処分。
○幼稚園
指導要録、健康診断票は、保存年限の経過後、溶解又はシュレッダー処分。家庭調査票と保険証の写しは、卒園時に保護者に返却。
○保管・管理
書類の保管管理は校長室の耐火金庫及び職員室内に保管。
○パソコンのデータ管理
学校長を中心に情報漏洩のないよう教員の指導を徹底
【答弁/保健福祉課長】
保育所に関しては家庭調査票、住所録、健康診断票、土曜保育・緊急リフレッシュ保育申請書などあるホルダーに綴って、職員室の保管庫で管理。保存期限終了後は、溶解処分。
【答弁/住民生活課長】
新たな取組みとして、住民生活課の受付窓口でお客様への番号札での対応。町広報での訃報の掲載の取りやめ。
【質問/町広報での訃報の掲載の廃止】
町広報での訃報(ふほう)の掲載がなくなりましたが、町民からは他地区の亡くなられた方の情報が入らなくなり、困っているとの声も聞かれます。これについてと当局の考えを伺います。
【答弁/住民生活課長】
個人情報を保護するという観点からやむを得ない処置。
■2005/06/14 (火) 「3 個人情報の保護について」(2)
【まとめ・考察】
学校での個人情報の扱いについて述べたいと思います。6月11日の静岡新聞に静岡市での取組みが掲載されていました。以下引用を開始します。
静岡市の小中学校で相次いで個人情報が漏洩していることを受け、市教育委員会は教員が使用している個人用のパソコンに生徒、児童らの個人情報が残らないよう、具体的な操作方法を書いた運用指針をまとめ、全小中学校に通知した。10日開かれた市情報公開・個人情報保護審議会で報告した。
運用指針では、公用のパソコンと個人のパソコンをLAN(構内情報通信網)でつなくぐことを禁止。成績表作成などのために個人用パソコンで作業する際には、そのつど公用パソコンからCD-ROMなどの記憶媒体に情報を記憶させ、作業後には記憶媒体と個人用パソコンから全ての個人情報を削除することを指導する。
また、市教育委員会はこれまでも個人情報を持ち出す際は、学校長に許可をとるように指導していたが、今後は情報の返却日、記憶媒体と個人用パソコンからの情報削除の有無なども記入する貸出簿のひな型を作成。個人情報が閉じた環境に置かれ、適切に管理されているか確認するリストも作った。
以上引用終わります。と静岡市では、公用のパソコンと個人のパソコンをLANでつなぐことを禁止すると打ち出しています。
以前、聞いたところ当町でも学校の先生は個人用パソコンを学校で使っていると伺っており、LANでつないでいるケースもあるかと思います。
現在、当町も学校の先生が、校内の作業だけでは授業等をすることが難しく、学校のデータベースにある資料など児童・生徒の個人情報を自分のパソコンなどに保存し、自宅に持ち帰っているケースもあるかもしれません。
こうした場合、その先生が紛失や盗難事件にあってしまった場合、当町にとっても深刻な問題になると思われます。
現在、先生達の自己判断・責任により、仕事を進める上でリスクを犯してどうしても資料・データを自宅に持ち帰っているケースがあるのだとしたら、それは大変憂慮すべきことであり、私としては、静岡市のように町としてのガイドラインを作るべきだと考えます。
この点につきまして、教育長にはぜひ検討していただき、要望しておきます。
■2005/06/14 (火) 「3 個人情報の保護について」(3)
【質問/住民基本台帳の閲覧手順】
2項目目に移ります。住民基本台帳の閲覧について伺います。現在、特に心当たりのない会社からダイレクトメールなどが郵送される社会ではありますが、そうした情報の出所として、住民基本台帳の閲覧によるものが考えられます。当町において、住民基本台帳の閲覧についてどのような手順になっているのか伺います。
【答弁/住民生活課長】
閲覧に当たっては、閲覧希望日の事前予約、申請理由、申請者の氏名及び住所、請求に係わる住民の範囲、閲覧予定件数を記した申請書を提出し、事前審査する。
目的外に使用しないよう「誓約書」の提出。窓口に来た閲覧者の身分確認を写真付き身分証明書等で行う。不当なものに関しては、請求を拒否している。
【質問/昨年度の申請状況】
現行法の中で大変厳正に取り扱いをしており、閲覧をした事業所の中に架空会社のようなものはないと思われますが、平成16年度中の閲覧について、主な会社の分類と閲覧目的、また申請件数、閲覧件数など内訳を伺います。
【答弁/住民生活課長】
申請件数31件、閲覧件数5,522件。閲覧者の内訳は、調査会社が4件、319人。一般企業等が27件、5,203人。主な会社の分類は、通信教育、楽器店、人形店、ギフト。目的は、通信教育の案内、教室案内、パンフレット送付、カタログ配布。
【質問/今後の閲覧制度への取組み】
三島市では住民基本台帳の大量閲覧を禁止するような動きもあるようですが、当町における今後の閲覧制度への考え方、取組みについて伺います。
【答弁/住民生活課長】
近隣12市町で組織する沼津地区戸籍住民基本台帳事務協議会で検討していく。抜本的解決のためには、職務上及び公益的請求以外の閲覧を禁止するよう、県を通じて国へ働きかけている。
【質問/個人情報保護に関する条例】
3項目目に移ります。清水町の個人情報の保護に関する条例について説明願います。
【答弁/総務課長】
平成5年制定の「清水町電子計算組織の処理に関わる個人情報の保護に関する条例」
【質問/条例の不備】
今お聞きしました「清水町電子計算組織の処理に関わる個人情報の保護に関する条例」ですが、電子計算組織処理のみに限定しており、これでは現代社会に対応した十分ものとはいえないと思いますが、その点どのように考えているか答弁願います。
【答弁/総務課長】
11月議会を目途に改正作業を進めている。
■2005/06/14 (火) 「3 個人情報の保護について」(4)
【質問/先進事例】
個人情報の保護に関する条例は、全国自治体に数多く先進的な事例が見られます。先ほど取り上げました指定管理者制度も踏まえた「さいたま市個人情報保護条例」を一部紹介します。以下引用開始します
さいたま市個人情報保護条例
(委託等に伴う措置)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を外部に委託等するときは、当該委託等を受ける者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)に対し、個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(受託者等の義務)
第11条 実施機関から個人情報取扱事務の処理の委託等を受けた者(指定管理者を含む)は、その処理を行うに当たり、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の処理に従事している者又は従事していた者は、その処理に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(出資法人等への要請)
第42条 市長は、市が出資している法人で規則で定めるもの及び指定管理者(市が出資している法人で規則で定める者を除く。)に対し、この条例の趣旨に即して、当該法人の保有する個人情報及び指定管理者が保有する個人情報であって当該指定管理が管理を行う地方自治法第244条第1項に規定する公の施設に関する個人情報の保護に関し、市の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
以上引用を終了します。当町も指定管理者制度を導入する方向で考えているようですし、現状においてもさまざまな町の業務を外部へ委託しているケースもあります。
今後、例えば指定管理者制度を図書館に適用する場合、その業者は、図書館の利用者の情報、つまり氏名・住所などのデータはもちろん、借りている本などにより思想・信条にからむ情報まで得ることも考えられます。
そうした指定管理者制度も含めたケースも想定した個人情報保護条例、さらには情報公開条例も今後、改正・整備の必要性が出てくると思われます。
条例の制定にはその自治体の法的センスが問われると(財)地方自治総合研究所の三野靖氏は著書の中で述べています。より多くの事例を研究し、より精度の高い先進的な条例ができあがればと思います。
これについて当局の考えを伺います。
【答弁/総務課長】
調査研究を進めていく。
■2005/06/14 (火) 「4 介護保険法の改正」(1)
【質問/地域包括支援センター】
それでは、最後の標題「介護保険法の改正について」質問いたします。
平成18年4月施行予定の介護保険法の改正に向けての当町の方針を前回の3月議会の質問の答弁を確認しながら質問して参ります。
まず1項目目ですが、在宅介護支援センターから総合的なマネージメントを行う地域包括支援センターへの移行に向けた整備を行うとありますが、具体的にどのように変わるのか。
また、一貫性、連続性のある介護予防システムの確立には、既存のサービスのさらなる拡充が有効だと思われますが、当町の方針を伺います。
【答弁】長寿あんしん課長
地域包括支援センターは、在宅介護支援センターの役割に加え、要介護状態にならないための地域支援事業と要介護状態の悪化防止のための新予防給付を一体となって介護予防マネジメントを行う機能と高齢者一人一人ができる限り住み慣れた地域で暮らせるよう、主治医やケアマネージャーなどの連携による長期的なマネジメントの後方支援を強化し、地域ネットワークの形成を図る機能を兼ね備えた中核機関として整備される。
既存のサービスの拡充には、介護保険制度の改正に伴う具体的な事業内容について、国からの示されますが、現在のサービスの検証や対象者の把握に努め、的確に介護予防事業に対応していく。
【質問/いきいきサロン事業の一元化】
現在、介護支援センターが3箇所ありますが、その3箇所が地域包括支援センターに移行すると考えてよろしいでしょうか。
また、現在、3つの事業所が行っている「いきいきサロン事業」を1箇所にまとめれば、町内の利用者の情報の一元化につながり、連続性・一貫性のあるシステムになると思われますがどうでしょうか。答弁願います。
【答弁/長寿あんしん課長】
地域包括支援センターの設置は、おおむね人口2〜3万人に1箇所の設置が目安と国、県から示されている。県とヒヤリングしながら検討している。
いきいきサロン事業は、検証していき、より効果的なサービスが提供できるように対応していく。
■2005/06/14 (火) 「4 介護保険法の改正」(2)
【質問/地域密着型サービス】
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう「地域密着型サービス」が創設される予定であります。
市町村の主体性・判断がますます問われると思いますが、当町の方針を伺います。
【答弁】長寿あんしん課長
清水町高齢者保健福祉計画等策定委員会などの多くの意見を伺いながら、清水町に適した介護保険事業となるよう努める。
【まとめ・考察】
「地域密着サービス」が創設されることにより、小規模多機能型居宅介護、小規模介護老人福祉施設などができ、特別養護老人ホームのような大規模施設でなくてもお泊まりができるようになるようです。
市町村に権限が与えられ、町独自の方針が重要になると思われます。町内の高齢化率や地域性のなどバランスを考え、その地域に住むお年寄りが、より身近な施設を利用でき、近所の友達も気軽に遊びに来られるようになれればと考えます。
是非、こうしたことも今後、考慮に入れた当町の方針が策定されるよう要望いたしまして私の質問を終わりに致します。
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