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函南町ごみ焼却施設の使用に関する協定
事務連絡 平成18年1月18日 清水町議会議長 坪内 昇 様 清水町長 平井 弥一郎 函南町ごみ焼却施設の使用に関する協定について(報告) 標題の件について、別添のとおり、本日函南町と協定書を取り交わしましたので御報 告いたします。 なお、三島市とは協議中でありますので、協議が整った時点で御報告いたします。 函南町ごみ焼却施設の使用に関する協定書 函南町と清水町は、函南町ごみ焼却施設の使用に関する必要な事項について、次のと おり協定を締結する 記 1.処理の対象 函南町ごみ焼却施設(以下「施設」という。)に搬入する廃棄物は、清水町の 地域内から発生した一般廃棄物のうち、清水町の分別基準に従う可燃ごみのみとす る。 2.処理の範囲 可燃ごみの収集及び施設への搬入は清水町にて行い、施設への受入量は5,420 トン/年以内とし、これを超える可燃ごみは清水町の責任において処理するものとす る。 3.使用の期間 (1)施設の使用期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの3年間を限度と する。 (2)前項の使用の開始日が、一般廃棄物処理施設設置変更申請等の手続きにより遅れ るときは、その期間は使用しないものとする。 (3)施設の修繕、点検、事故等により施設が使用不能となった場合は、その日から使 用可能になるまでの間、清水町で発生する可燃ごみは清水町の責任において処理する ものとする。 4.処理に係る経費 施設に係る処理経費の単位当りの金額は、函南町と清水町が協議して定め、施 設への搬入量に応じて清水町が負担するものとする。 上記協定を証するため本書2通を作成し、函南町長、清水町長記名押印のうえ各一通 を保有するものとする。 平成18年1月18日 静岡県田方郡函南町平井717番地の13 函南町長 芹 澤 伸 行 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1 清水町長 平 井 弥 一 郎 |
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