松浦俊介Top>「議員活動・議会・町政報告」>平成18年2月9日(木)
今後の負担金返還交渉の考え方
本日、負担金返還交渉の清水町側の今後の考え方について、 助役が沼津市へ書面にて持参し、 受理していただいたとのことですのでその内容を報告します。 *************************** 事務連絡 平成18年2月9日 清水町議会議長 坪内昇様 清水町長 平井弥一郎 今後の負担金返還交渉の考え方について(報告) 標題の件については、先に行われた2月1日首長協議の結果を踏まえ、今後 における負担金返還問題の速やかな解決に向けて、この問題について改めて清 水町の考え方として、本日、中野助役が沼津市大橋助役に別添文書を持参し、 受理をいただきましたことをご報告いたします。 *************************** (別添文書) 清住環第578号 平成18年2月9日 沼津市長 斎藤衛様 清水町長 平井弥一郎 負担金返還問題における清水町の考え方について 2月1日首長協議等において、貴職の負担金返還問題への考え方が再確認されまし たが、このことによる清水町としての今後の対応策については下記のとおりでありま す。 1 清水町が負担した「沼津市清掃プラント基幹改良工事及び沼津市衛生プラント建 設費負担金」の返還を求める考え方は、2月1日首長協議の際に提出した文書のと おりいささかも変わるものではなく、今後においても早期解決に向けてあらゆる努 力を講じていく考えであります。 2 貴職が負担金の返還を困難としている4点の理由についての清水町としての考え 方は次のとおりであります。 (1)施設は完成しているので負担金分は切り離すことは出来ない(補足:沼津市側の考え) ア 施設の性質上、長期的な使用を前提として双方合意の上で建設した訳であり、 また、施設を使用するについては規約及び協定書の定めに基づいておりますの で、何ら債務不履行は生じているものではありません。 イ 上記アの理由により清水町の負担に伴い財産が形成されたものであり、その ことに基づく財産は貴市による利得分でありますので、その分についての負担 金の返還を求めるものであります。 (2)一定処理を前提に建設したため、稼働効率が下がる(補足:沼津市側の考え) ア 昨年4回の助役を長とする協議の場において、清水町は一貫して使用の継続 をお願いしてきましたが、断り続けたのは貴市であります。 また、昨年9月15日の貴市議会一般質問及び9月28日の緊急質問に対する 貴職の答弁は「たとえ協議が調わなかったとしても、平成18年4月1日から受 け入れはお断りする」というものであり、清水町としてはこうしたことにより、 断念せざるを得ないと判断したものであります。 従って、こうした事実に基づいても、このことによる原因は清水町には無い ものと考えております。 (3)協定には返還規定が設けられていない(補足:沼津市側の考え) ア 施設の建設根拠は上記(1)のアのとおりであるので、このような事態を想定し ての規約及び協定書でないのは当然だと考えております。 イ 規約及び協定書においては、定めのない事項について協議をすることとな っておりますので、定めのないことを理由に返還が困難だということは納得で きるものではありません。 (4)施設使用についての廃止は清水町から言ってきた(補足:沼津市側の考え) ア 清水町がやむを得ず断念せざるを得なかったことについては、上記(2)のアに かかる関係議事録を精査していただければ、その原因がどちらにあるかは明白 であると考えております。 3 負担金返還問題は、民事的な色合いが強いものであり、専門的知識が必要となり ますので、今後、双方による代理人を交えた交渉も具体化していくべきものと考え ております。 ただし、それ以前においての行政同士の協議を行うことはやぶさかではありませ ん。 4 行政同士の協議については、これまでの事務方レベルの協議及び助役レベルの協 議を踏まえての首長協議でありますので、今後の首長協議は、首長、助役、事務方 を含めての協議を求めるものであります。 5 上記4による第2回首長協議については、2月24日(金)までに行いたいと考えて おりますので、2月17日(金)までに回答をお願いいたします。 |
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