松浦俊介Top「議員活動・議会・町政報告」平成19年1月26日(金)

北海道栗山町「議会基本条例」(駿東郡議会議長会「全議員研修会」)



駿東郡議会議長会「全議員研修会」が清水町役場であり出席。

講師は、全国町村議長会の政務・議事調査部長の岡本光雄氏で
テーマは、「議会の活性化」である。

最初にお話ししてくれたのは、
「平成の大合併で大混乱・・?」である。

京都府の日本海側に位置する京丹後市は、
6つの町が合併してできた自治体で、
合併に際し、合併特例法の在任特例も使わなかったので
100人以上いた議員が30人に激減した。

その30人の議員は、人口の多い旧町から多く輩出していると
思いきや、そうした地域は候補者が乱立して共倒れし、
少ない地域はうまく調整して多く当選できたという。

3000以上あった市町村は1800程になり、
大分県では町村が4つしかないという。

その分、議会の数も減った。
議会がなくなるということは、自治権がなくなるということである。
自治権とは、その地域を自分たちで決める権利であり、
予算や条例をがそれにあたる。

自分たちの住む地域のお金の使い方やルールを
自分たちで決められなくなるということである。

岡本さんは、地方分権とは、
国や都道府県が市町村を合併をさせるための口実で
合併に関しては、道州制の動向を見極めてから決めた方が
得策ではないかと言っていた。

合併しない宣言をした福島県矢祭町についても
紹介してくれた。

矢祭町は最近、図書館つくる費用を浮かすため
全国から本を募集して30万冊集まったというニュースもあり、
町長がかなりクローズアップされているが、
合併しない宣言をしたのは、議会が自ら提案して
決議したことだという。

そんな気概ある矢祭町に惚れ込んで本社を移す企業もあるらしく、
財政調整基金(貯金)は増加しているという。

そしてもう一つ、北海道栗山町の議会基本条例について
紹介してくれた。

北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」や
岸和田市の「自治基本条例」など
自治基本条例は、いろんな自治体で制定されてきていて、
他の条例や計画などの策定方針となる、
自治体における基本条例としての性格を持つ。
住民と行政がともにまちづくりを考えるルールづくり
みたいなもの。

栗山町議会がつくった議会基本条例は、
議会運営の最高規範としての規定している。

どんな条例であるかだが
・ 町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置
・ 請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ
・ 重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表
・ 年1回の議会報告会の開催を義務化
・ 議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与
・ 政策形成過程に関する資料の提出を義務化
・ 5項目にわたる議決事項の追加
・ 議員相互間の自由討議の推進
・ 政務調査費に関する透明性の確保
・ 議員の政治倫理を明記
・ 最高規範性、4年に1度の見直しを明記

議会に関する条例は、議会会議規則、
定数や報酬、政務調査費の額など具体的なことはどこもあるのだが、
こうした議員の責任をさらに明確化し、
議会の活性化を目的とした条例を整備したのは栗山町が最初だという。

上記の中で2つの特徴を取り上げたいと思う。

まず、最近はやりの政務調査費についてであるが、
政務調査費の交付に関しては、別途条例を設けているが、
議会基本条例では、第10条の2項で

「政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性の観点に加え、
その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、
町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を
提出するとともに、1年に1回以上、政務調査費による活動状況を
町民に報告しなければならない。」

と規定している。
議長への報告は当然としても、条例で政務調査費の活動状況を
報告するとしている。
具体的には議会だよりで報告しているようである。

私も政務調査費については、減らせばいいものではなく、
透明性を高めることをこの日記でも書いたけど
条例にしてしまったところがいい。

それと議員の政治倫理を明記した第18条で
「議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を自覚し、
自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、
町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない」

とある。
以前、私は議会で公職者からの口利き防止要綱を整備するよう
質問したことがあるが、議会自らがこうした条例をつくり
規定するのは尚いいな。

こうした議会基本条例の素晴らしいところは、
議員は、4年に1回改選して入れ替わったりするが、
条例として規定すれば誰が議員になっても
議会のマニフェスト・約束事として守られる。

議会の活性化には、清水町議会として
まだまだやれることがたくさんあるね。

◎北海道栗山町「議会基本条例」
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/parliament/g_kihon.html

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