松浦俊介Top清水町議会会議録のツボ>平成16年第1回臨時会(8月4日)

「元職員公金着服事件」と「沼津市との信頼関係修復案」の町長行政報告



(前置き・説明)
6月8日に発覚した元職員の税金着服事件の調査報告と沼津市との信頼関係修復案の町長からの報告。



2004.08.04 : 平成16年第1回臨時会(第1日) 本文


◯議長(坪内 昇君) 日程第4 行政報告を行います。
 町長から、行政報告の申し出がありました。これを許可いたします。
 町長 平井弥一郎君。
          (町長 平井弥一郎君登壇)



◯町長(平井弥一郎君) 皆さん、おはようございます。
 平成16年第1回清水町議会臨時会の開催にあたり、先の全員協議会において御報告いたしました元職員の公金着服事件に関しまして、衷心よりおわび申し上げますとともに、調査結果を御報告申し上げます。
 町では、事件の速やかな解明を図るべく、着服事件の調査委員会を設置し、事件発覚以来、継続して調査を行ってまいりましたが、元職員の着服した金額は、70件、42人、719万4,054円に上ることが判明いたしました。
 なお、被害額は、還付加算金と合わせて全額町に返還されており、関係された町民の皆様には、事情の説明を兼ねて、一軒一軒おわびに伺い、還付等所要の手続きを終了したところであります。
 また、再発防止対策として、滞納整理は複数の職員で対応すること、納付書や収納印は管理者が保管すること、領収書を3部複写としたことなど、組織や事務のさまざまな改善を実施いたしました。このことにより、今後このような事件は発生しないものと考えます。また、今回の不祥事につきまして、人事の刷新として、7月1日付けで、税務課長等の人事異動を実施するとともに、7月23日付けで、
地方公務員法第29条に基づき、関係職員の懲戒処分等を実施いたしました。その内訳でありますが、当時の課長職3名につきましては、給料の100分の10の減額を2カ月間とし、参事・課長補佐・主幹・係長の合計5名につきましては、給料の100分の10の減額を1カ月間とし、その他文書による訓告の者1名、口頭による厳重注意の者5名であります。また、これらの職員を管理監督する立場にある私をはじめとする特別職につきましては、その責任を痛感し、給料の減額をするため、特別職の給料等の特例に関する条例を本日御提案いたした次第であります。
 次に、元職員に対する法的措置についてでありますが、着服額については全額返還されており、また懲戒免職処分という最も厳しい処分が下されているものの、税金等の着服という町民の皆様の信頼を裏切った行為は許しがたく、刑事告訴をもって臨む所存であります。
 なお、刑事告訴の時期でありますが、沼津警察署においても、現在事実関係を捜査中であり、連携を密に図りながら時期を決定してまいります。
 今回の事件は、清水町政始まって以来の大不祥事であります。このことを真摯に受けとめ、一刻も早く失われた町民の皆様の信頼回復を図ってまいります。このため、正規職員・臨時職員の区別なく、全職員を対象に、私自身が、直接、地方公務員としての責任と自覚について研修を開催するとともに、清水町職員倫理規程及び清水町職員の懲戒処分に関する指針を制定し、職員の資質の向上や倫理観の啓発を行ったところであります。さらに、規程等による制度の整備にとどまらず、従来から推進しております、町民の皆様に対して「明るく・親切・丁寧なサービス」を提供できるよう、各課にあいさつアドバイザーを設置し、心のこもった行政を展開しているところであります。
 いずれにいたしましても、一度失われた信頼を回復することは、一朝一夕には運びませんが、私をはじめ全職員が一丸となって職務に取り組んでまいる所存でありますので、関係各位の御指導を切にお願い申し上げる次第であります。
 よろしく御理解を賜りますようお願いいたします。
 次に、本年3月の沼津市・清水町中核市推進協議会の解散以降、沼津市との信頼関係を維持・継続するために、議会・行政をはじめ住民代表や経済界など各界、各層の方々に御参画をいただき、6月11日に、「清水町行政課題検討協議会」を設置いたしました。当協議会では、清水町の将来のまちづくりのあり方として、当面する市町村合併の問題をはじめ「沼津市との信頼関係を回復するための方策について」4回の会議を持ち、慎重に議論を重ねていただく中で、協議会の委員及び参考人からの意見を伺ってまいりました。
 その結果、町内の意見をまとめるには、沼津市・清水町の1市1町での合併推進は難しいことから、沼津市・三島市・函南町及び長泉町の2市3町ないし長泉町を除く2市2町での合併の取り組みを進めるべきであるとして協議会の意見がとりまとめられ、7月23日に、協議会会長から、「清水町長への意見具申について」という文書で御提案をいただきました。町といたしましては、この御意見を最大限に尊重し、同日、沼津市長へ、「沼津市との信頼関係の維持・継続について」という文書で提案をいたしました。
 その内容につきましては、
1、当該2市3町ないし2市2町の合併を進めるため、市町村の合併の特例に関する法律第4条に規定する住民発議制度による法定合併協議会設置の請求を促進し、この住民発議の法的手続きによる方法の中で、沼津市への理解をお願いすること。
 2、2市3町ないし2市2町で法定合併協議会を立ち上げ、合併について協議する。2市3町ないし2市2町の法定合併協議会が立ち上がらなかった場合、または合併協議会が整わなかった場合には、昭和41年制定の沼津市・清水町合併協議会規約に基づき協議会を再開すること。
 3、2市3町ないし2市2町で法定合併協議会が設立されるよう、清水町として最大限努力するとともに、沼津市へも協力をお願いしていくこと。

 以上、3点であります。
 沼津市長からは、清水町の提案を真摯に受けとめ、一定の評価をされるとともに、市議会へも説明していきたい旨の意向を示されました。その後、7月26日に長泉町と函南町へ、29日には三島市へ、当町が、沼津市に対して、「沼津市との信頼関係の維持・継続について」という提案をしたことについて報告いたしました。その中で、これまでの沼津市との経緯・経過をはじめ、2市3町ないし2市2町の法定合併協議会の立ち上げを進めていきたい旨説明をいたしました。
 なお、昨日、8月3日に、沼津市議会全員協議会が開催され、市長は、今回の提案内容について、「広域合併に向けた具体的な方策を明示されたことは大いに評価でき、清水町として誠意ある回答である」旨の発言をされたと伺っております。また、今回提案の広域合併に向けた取り組みが信頼関係の修復につながるとの認識を示されるとともに、当町の委託事務との関連につきましては、当面見直すべきでないとの意向を示されたと伺っております。
 今後は、協議会からいただいた御意見を最大限に尊重し、2市3町ないし2市2町の法定合併協議会の立ち上げに全力を傾けて取り組んでまいりますので、町民の皆さん方や議会の皆さん方の御理解・御協力を賜りますようお願い申し上げます。


◯議長(坪内 昇君) ただいまの町長からの行政報告につきましては、2件とも町にとって重要な報告事項であります。
 したがって、町長の行政報告に対する質疑を許します。
 最初に、第1の報告事項、元職員の着服事件の経過報告について質疑を行います。
 発言を許します。 4番 木村寛夫君。



◯4番(木村寛夫君) 今、町長の説明で概略はわかりましたけど、ちょっと説明不足の点を3点、議長、質問します。


◯議長(坪内 昇君) はい。



◯4番(木村寛夫君) その質問について、議長、わかりやすくするために、一般質問のように、1問を3回ずつやらせていただければ助かるんですけど、どうですか。1点につき3回質問したいんですよ。



◯議長(坪内 昇君) 済みません、会議規則でもって。



◯4番(木村寛夫君) また、難しいことを。わかりやすく言うんだから、一般質問みたいにやるって言っているんだから、一問一答じゃないんだから、やらせてくださいよ。
 一般質問みたいにやるんですからね、一問一答じゃないんだから。



◯議長(坪内 昇君) 済みません、暫時休憩いたします。
                                午前09時14分休憩
                                ────────
                                午前09時22分再開



◯議長(坪内 昇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
 ただいま議運で諮っていただきました。その結果、質問回数につきましては、会議規則に基づいて発言をお願いしたいと思います。 4番 木村寛夫君。




◯4番(木村寛夫君) それでは、やむを得ませんから、3点質問します。その3点のうちの1回目の質問をします。
 最初に、この横領の手口ですけども、お聞きします。
 まず、この事件はどうして発覚したのかということを聞きたいんですよ、私は。内部告発か、それとも納税者からの通告か、そして、なぜ犯行が可能であったか、その原因について1つ聞きます。
 2つ目は、このような大事件なのに、課長以下15名の処分が非常に甘くないのか、そこを聞きたいんですよ。ということは、課長以下15名の処分が決まり、処分内容によると、給与の10分の1減給2カ月、課長級3名、10分の1減給1カ月、課長・参事級2名、課長補佐3名、文書による訓告、統括参事1名、口頭による訓告6名となっていますが、この懲罰委員会というのは役所内の組織であり、助役・収入役は今回の処分の対象になっているわけですよ。その方たちが決めるんだから、どうしても甘くなるのは当然だと私は思っているんですよ。そこで、このようになった基準について説明を求めます。
 それから、3点目の質問、これは、情報公開の時代で、我々「議会だより」にはこのことを載せてあるんですよ。しかし、広く町民に対し、この事件の顛末と再犯防止と処分とおわび、この4点について、なぜ「広報しみず」に載せないか。新聞紙上に載っているやつが「広報しみず」には載っていないんです、これ。
 この3点を第1回目に質問します。



◯議長(坪内 昇君) 答弁を願います。 税務課長 藤原君。



◯税務課長(藤原吉男君) 御質問の中の、まず第1点目でございますが、内部告発なのか、また、納税者からの通告なのかという点でございますが、これにつきましては、今回の発覚は、14年度の滞納金の納税者宅に個別訪問したところ、既に納付していると言われ、かつ領収書も提示され、元職員の着服が発覚したものであります。
 また、なぜ犯行が可能であったのかについてでございますが、町税等滞納している納税者から現金を預かった際に、領収証書を交付し、控えとなります納入済通知書と現金を所定の手続きにより町指定の金融機関に納付することなく着服したものであります。犯行に使われました領収書類は3種類ございます。正規の領収書、手書き用の領収書、電算用の帳票、主に再交付でございますが、こういったもので行っております。
 まず、正規の領収書の場合でございますが、これは、年度当初に、税額を決定した税目について、納入通知書として納税者に交付したものであります。
 手書き用の領収書でございますが、これは、納税者から徴税吏員であります町職員が税金をいただいたときに発行するもので、通常、手書き用納付書兼領収書と言っております。また、これは連続番号であり、通常は鍵のかかった保管庫で保管しておりますが、担当者は自由に開けることができました。
 また、先ほどの電算用の帳票、再交付でございますが、これも、プリンターに用紙をセットして、いつでも発行できるようになっておりました。
 こういったもので手軽にできたということでございます。
 以上です。


◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)



◯助役(増田元裕君) 私からは、処分が甘かったのではないかと、こういうことでございます。また、処分をする懲罰委員会に特別職が入っている、甘くなったのではないかと、こういうことでございますけれども、懲罰処分審査委員会におきまして、近隣市町が行った懲罰の状況を踏まえ、当時の事件へのかかわりや管理監督者としての注意の怠慢があったかどうか、また、状況を把握できる立場にあったかどうかを検討いたしまして、その処分を決定したものでございます。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。



◯総務課長(木村民雄君) おわびを広報になぜ掲載しないのかという御質問でございますが、既に6月8日にこの事件が発覚いたしまして、同日付けで懲戒免職としたわけでございますが、10日には、事件の概要につきまして記者会見を開き、報道関係を通じまして公表をしたものでございます。その後、調査委員会によりまして事件の解明が行われ、7月23日には関係職員の処分を実施いたしました。また、町長・助役・収入役の特別職につきましては、本日、減給のための特例条例を提案させていただいてあるものでございます。
 今後、「広報しみず」を通じまして、町民の皆様にこの事件を報告するとともに、深くおわびをしてまいる所存でございます。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 答弁を終わります。 4番 木村寛夫君。



◯4番(木村寛夫君) それじゃあ、2回目を聞きますけどね、最初の、例の手口、これは、今14年度の滞納で調べたとおっしゃいましたけど、これ、誰が調べに行ったのか。課長、よろしいですか。誰が調べに行ってこういうことがわかったのかと。内部告発でもない、納税者からの通告でもないということですから、この点をもう一度お願いします。
 それから、2つ目の処分、これ、民間なら全員降格です、これ。前税務課長は今回の事件を発覚させた課長であり、ある面、私は功労者と思うんですよ。その課長がなぜ降格となるのか、私にはちょっと理解できないんですよ。私はね、事件を発生させた当時の課長の方が罪が重くてもいいと思うんですよ。今後、税務課長以外の人事で、処分はこれからあるかないか、それを2回目に聞きます。
 それから、広報の件ですけども、「議会だより」が出て後から広報が出るんじゃあ、行政の怠慢だと思いません。その点について、2回目、質問します。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。



◯総務課長(木村民雄君) 広報につきましての時期でございますが、こちらの方としましては、一連の結果がわかって、初めてそれに対しての報告とおわびをするということで考えておりました。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。



◯税務課長(藤原吉男君) お答えいたします。
 誰が行って調べてわかったのかについてでありますが、徴税吏員であります町職員であります。当然、税務課の職員でございます。その後、先ほども申しましたが、既に納付していると言われ、また、かつ領収書を提示されたということで、税務課長並びに私、収納室長と担当者でお伺いいたしました。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)




◯助役(増田元裕君) 処分が今後まだあるのかという御質問でございますけれども、懲罰処分審査委員会におきましては、先ほども申し上げましたとおり、当時の事件へのかかわりや管理監督者として注意の怠慢があったかどうか、また、状況を把握できる立場にあったかどうかということを十分に検討いたしまして処分を決定したものでございます。
 なお、これ以上の処分はございません。



◯議長(坪内 昇君) 答弁を終わります。 4番 木村寛夫君。


◯4番(木村寛夫君) 3回目の質問をさせてもらいます。
 今、税務課長が収納室長のときに行かれたんでしたね。あなたは、たしか今年の3月まで国体を5年間、その前、体育振興課に3年、8年間いたんですよ。それが、たった2カ月でこれがわかったんです。ということは、前の課長連中は何をやっていたかと、こういうことなんです、私の言いたいのは。その返事は結構ですから。
 2つ目のを助役に質問します。
 私は、片手落ちの処分だと思うんですよ、これ。事件を解明した課長がばかを見るのであれば、今後、こうした不祥事に対して協力しなくなると思うんです、私は。私から言わせれば、立場上から言えば、総務の統括の処分が文書による訓告では、あまりにも軽過ぎると思うんです、私は。総務課長を兼任しているんですよ、彼は。職員の人事も管理も請け負っている。なおさら責任は重大だと思うんですよ。これがただの文書による訓告で、あまりにも軽いと思うんですけど、その辺、助役、御答弁をお願いします。
 以上。


◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)



◯助役(増田元裕君) 処分の内容が甘過ぎるのではないかということでございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたとおり、管理監督者としての注意の怠慢があったかどうか、また、状況を把握できる立場にあったかどうかということを検討いたしまして、この処分を決定したものでございます。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) ほかに。 12番 森野善広君。



◯12番(森野善広君) まず、刑事告発の件でありますけども、先ほどの町長の説明ですと、警察の方でも調査していると。その進行を見てというふうな話しがありましたけども、こういう事件は、まず刑事告発をしないと、警察の本格的な調査はないのじゃないかというふうに思うわけです。費用の概要等もほぼ確定したというふうなことで言っているわけでありますから、そういう点でも、一日も早く刑事告発をすべきだというふうに思いますけども、その点についてどう考えるか、お聞きします。
 次は、今日、最終報告ということで、着服金額の額・件数・人数が書かれている文書が配付されました。この前の全協のときには、調査報告ということであって、あと残っているのは職員の処分と刑事告発をいつやるかというふうなことだけだということで、最初報告があったわけです。私たちは、本当に十分調査したのか、中間報告じゃないのかということで質問をした結果、また新たに10件の着服金額が出てきたわけですけども、そこら辺から見ても、その調査が本当に十分かどうかというふうな点では疑問が残るわけです。この追加の10件、額として大体60万円ぐらいあるわけですけども、これはどこから出てきたのか、御報告をお願いいたします。
 1回目のとき、中間報告という部分については、本人が持っていた領収書、それを調べて出したというふうなことでありますから、そういう証拠の書類がどういうふうになっているのか、お聞きします。
 それと、職員のモラル向上ですけども、先ほど町長もいろいろおっしゃっておりました。今回の事件を、やはり十分に調査をして、もちろんモラルもそうですけども、犯罪の原因となったいろんな問題をやっぱり解明する必要があると思うんです。そういう点では、やっぱりサラ金から金を借りているというふうな問題が一番大きな問題だと思うんです。滞納の整理の中でも、滞納者の多くがそういうサラ金業者から借りているというふうなことを考えれば、この職員がサラ金に手を出したと、そのサラ金に手を出すいろいろな原因があると思うんですけども、そういうものについても、非常に厳しく職員のモラルを徹底させる必要があるんじゃないかというふうに思うんですけども、その点、お聞きをします。
 それと、先ほど、同僚議員の質問の処分の問題で、統括参事が甘いんじゃないかというふうな質問をした答弁は、この事件のかかわり方の問題ということで、概念での答弁しかありませんでした。どの程度のかかわりで、どの程度の責任でこういう口頭処分になったのか、具体的にお答えをしていただきたいと思います。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 森野君の質疑を終わります。 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)




◯助役(増田元裕君) 私からは、刑事告訴の今後の考え方というところから御答弁を申し上げます。
 税金という町民の皆様からいただいた大切な公金を着服し、町民の皆様の信頼を裏切った行為は、着服額が全額返還されたことを考慮しても、大変に重いと考えております。現在、刑事告訴を前提に、沼津警察署刑事第二課と協議中でございます。警察においても金融機関に対し調査中であり、事実確認が終了した時点で告訴をするよう、町に対し指導をされております。今後も、沼津警察署との連絡調整を密にとり、告訴について準備を進めてまいります。
 統括参事への処分が甘くないのかということでございますけれども、当時のかかわりでございますけども、統括参事は、平成14年度当時、統括参事と総務課長を兼務しておりました。そういうことで、先ほども申し上げましたが、事件へのかかわりや管理監督者としての注意の怠慢があったかどうか、こういうことの状況を把握いたしまして処分を決定したものでございます。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。


◯税務課長(藤原吉男君) お答えいたします。
 本当に十分な調査がされたのか、調査が十分であったのか、10件の追加着服額につきましてどこから出てきたのかという御質問でございますが、議会報告後も継続して調査をした中で、個別訪問履歴・課税台帳・収納状況履歴など町が保管しております資料で、疑問になる滞納事案について、全て再調査を行いました。このようなことから、今回、新たに10件について着服金額として断定いたしました。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。



◯総務課長(木村民雄君) モラルの向上の中で、職員がサラ金などを借りた場合に、厳しくそれについて規制をかけるというようなことはどうかということでございますけれど、今後、やはりこういう金融機関に対しまして借りるということは、非常にいろいろの面で犯罪を招きやすいものになるものでございます。これらも考えまして、そういうふうなことが発覚したならば、職員について注意を促すようにしてまいります。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 12番 森野善広君。


◯12番(森野善広君) まず、刑事告発の件ですけども、告発ですから、当然、被害者が告発をするわけです。だから、そういう点からいきますと、警察の調査が、金融機関の調査が終わらないとできないというふうなことではないと思うんですよ。告発してから調査できる、そういう警察の権限もあるわけですから、普通考えると、一日も早くやった方がいいと。それと、住民感情として、自分たちの税金が着服されたわけですから、告発はどうなっているんだというふうな声が私のところにも寄せられておりますし、多分、町の方にもたくさん来ていると思うんですよ。そういう点からいって、延ばす理由は、今の説明じゃはっきりしないです。だからもう少し、延ばすのならなぜ延びているのかというふうなことでお聞きします。
 新潟県の亀田町というところでも、やはり窓口収納金の着服事件が、昨年、平成14年度に起きておりますけども、会計士によって、その着服金額の額が確定した時点で、その翌々日に、即時告発をしております。そういう点から考えても、清水町の対応については、ちょっと納得ができないというふうに思います。
 それと、答弁した順番でやりますけども、まず、統括参事ですけども、平成14年に実際かかわっているわけです。それと、降格になった現課長は、そういう点では全くかかわっていないにもかかわらず降格処分ですから、そうしたのと比較をしてでも、ちょっとつり合いがとれないんじゃないかというふうに思います。重ければいいというふうに私は思いませんけども、やはり処分を受けた職員、非常に反省もしなくちゃいけないし、そういう点では、今後に生かしてもらわなくちゃいけないわけですから、つり合いのとれた処分、やはりみんなが納得するような処分をしないといけないというふうな観点で、そういう点で、やっぱりつり合いがとれていないというふうに私は思います。
 それと、追加はどこからかということですけども、10件の追加ですけども、当然領収書が発行されているわけでありますので、最初の中間報告の時点では、本人はもう伝票は持っていないというふうに町は答弁しているわけです。この追加の10件の領収書の伝票はもとはどうだったのかと。当然、確認するべきだと思うんですけども、それについてはどういうふうになっているか。先ほど言った3種類の、正規の領収書、手書きの領収書、電算の領収書、その10件の枚数を教えていただきたいというふうに思います。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)




◯助役(増田元裕君) 私からは、刑事告訴の件につきまして御答弁を申し上げます。
 先ほども御答弁申し上げましたとおり、現在、刑事告訴を前提に、沼津警察署刑事第二課と協議中でございます。なるべく早く、一刻も早く告訴ができるような形をとってまいりたいというふうに考えております。
 なお、もう一点の、統括参事の件でございますけども、ただいま森野議員さんからは、当時の課長が降格処分であると。先ほど町長が行政報告でも述べましたとおり、人事の刷新ということで課長職を外れて参事という形になりましたので、私どもは、決して降格人事と考えておりません。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。



◯総務課長(木村民雄君) 告訴に向けました警察とのただいまの協議でございますが、警察の指示では、当然、私どもは早く告訴をしたいということは警察に伝えてあるわけでございますが、警察につきまして、立件可能なものというようなことを非常に重視しておるわけでございます。また、告訴の時期についても、今後とも警察に協議いたしまして、なるべく早くするようにいたします。
 以上でございます。


◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。



◯税務課長(藤原吉男君) お答えいたします。
 追加の10件の領収書はどうだったのか、また、10枚の領収書の形はということでございますが、先ほども申しましたが、疑問となる滞納案件につきまして調査を引き続き行い、そうした中で、関係の方の事情聴取を行いました。6月下旬でございます。こういった中で、領収書の件もお尋ねしたわけでございます。その中で、まず、領収書は、本人が持っている方、また持っていない方、ございました。そういう中で、収納状況履歴等々を照らし合わせた結果でございます。10枚の納付書の内訳でございますが、手書き用の納付書が5枚、OCRのが、要するに再発行でございますが、4枚、もう1件は、これは現金書留のものでございます。
 以上です。


◯議長(坪内 昇君) 12番 森野善広君。

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◯12番(森野善広君) まず、処分の件ですけども、発覚当時の課長は降格ではないというふうに言われましたけども、木村議員が言ったみたいに、いわば発見をし、今までは気づかなかったのを発見したというふうなことの課長だというふうに思うんですよ。だから、どう見ても、刷新するというふうな感じで異動がその直後に行われるとなると、やはり処分というふうなのに直結してくるというふうに思うんです。それも参事でありますから、当然、先ほど私が言ったような感情になると思うんですけども、その点、認識が違うわけです。やっぱりどちらの認識が普通なのかというふうな点で、再度お聞きしたいと思います。
 それと、先ほど、追加で見つかった10件のうち、手書きが5枚だと。手書きは連続番号を振っているというふうなことでありますので、この連続番号を振っている手書きの領収書がさらに5枚見つかったというふうなことについて言えば、1回目のときになぜ見つからなかったのかと、そういう疑問が出てくるわけです。当然連続番号でありますから、抜けていれば、最初の調査のときに見つかってもいいわけなんですよ。それがなぜ見つからないのか。電算についても、多分、発行すれば発行履歴が、普通は出るんです。それについて、新たに追加になったというふうな点では疑問が残るわけでありますけども、その2点、お聞きをいたします。
 警察の告訴の問題ですけども、港区で、これはちょっと古いんですけど、平成10年に、スポーツセンターの公金横領事件がありました。ここで調べて、十分によくわからないというふうなことで、これ以上内部での調査は無理だということで警察に告発して、新たに、また着服金が発覚しているんですよ。そういう点からいっても、全体が決まらないと告発できないとか、そういうことじゃないと思うんです。だから、もう一度お聞きいたしますけども、現時点で告発できなくて告発しないのか、現時点で告発できる条件はあるのに、警察の方で待ってくれと言っているのか、その点、確認をします。
 やはり、町長をはじめ職員の皆さんは、こういうことで問題になるのは、やっぱり胸が痛いし、はらも痛いと思うんです。だけど、住民が払った血のにじむような、今の不況の中で払った税金です。それが、やはりきちんと納付されて、きちっと使われる。それで初めて信頼関係が生れるわけです。そういう点では、今回の問題は、やはりきちんと調べて、本当に町民が納得いくような形にしないといけないと思うんです。
 いろいろ聞くと、どうももたもたしているというふうな感じがしますし、最初の報告が、いつの間にか中間報告になると。それは、また追加が出てくるというふうなことで言えば、本当にきちんとやっているのかなというふうな思いがあります。やっぱり住民もそういうふうな意見が多いです。同僚議員は、言いにくいことを言うのが議会だというふうによく言われますけども、やはりそういうことで、きちんと襟を正すというふうなことが必要だと思いますので、ぜひ、先ほどの質問、きちんと理解できるような形で御答弁をお願いしたいと思います。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。


◯総務課長(木村民雄君) 不祥事を起こした職員の警察への告発でございますが、現在、先ほどお話し申し上げましたとおり、警察とは、詳細な資料とか、そういうものをこちらの方から提供しているわけでございますが、警察の指示としましては、まず、立件可能な時期、告訴の時期、これらを今後指示するというようなことでこちらの方に話しがきております。それを待ちまして告訴をするということでございますので、この時期につきましては、これが非常に時間がかかるというようには思えません。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。


◯税務課長(藤原吉男君) お答えいたします。
 手書きの納付書に連続番号があるにもかかわらず、管理はどうなっていたかという点でございますが、御指摘のとおり、手書き用の納付書の連続番号の管理を怠っていたことによりまして起こったものであります。これを改め、収納室管理職が、毎日、点検確認をしております。
 OCRにつきましては、これは再交付ということで行っております。現在、これにつきまして、窓口に問い合わせ等ございましたときには、該当物件の方のデータを管理職の方へ、一部控えとして、何月何日に発行したという形で対応しております。
 以上です。
  (「調査のときに何で見つからなかったかということです。」と呼ぶ者あり)



◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。



◯税務課長(藤原吉男君) 失礼いたしました。
 調査の時点では、これは、控えとなる納入通知書、こういったものを介して、現金も入っておらないということで、相手の方の事情聴取をした時点で初めてわかったということでございます。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)




◯助役(増田元裕君) 私からは、職員のその降格処分というお話しにつきまして、先ほど御答弁を申し上げましたですけども、課長から参事へ異動になる、これは降格ではございません。課長と同じく課長級でございます。ただ、課長という職は外れて特命事項を担当するという職になったということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
  (「最初の調査でなぜ伝票が漏れたかということについて、じゃあ、助役に。」と呼ぶ者あり)



◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。



◯税務課長(藤原吉男君) 御質問の意図がちょっと。申しわけございません、理解していなくて。
 まず、第1回、前回御報告申し上げた中につきましては、本人が自宅で隠し持ったものでございました。そういったことで領収書等ございました。今回は、調査、追加分でございますが、疑問になるものについて、町が保有している資料等で確認をした中で、関係者の方に事情を説明して初めて、こういったことについてということでお話しをした中で領収書が出てきたと。その中の内訳として、再発行している納付書、これを使ったものに公印を押しているものという意味でございます。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 森野君、よろしいでしょうか。
 ほかにございませんか。 16番 山本博保君。



◯16番(山本博保君) 引き続いてお尋ねをさせていただきます。
 懲罰委員会というのは、町長、事の性質が、厳正かつ公平でなければならないという趣旨でこういう委員会が結成されていることは万人の承知しているところであると思いますが、先ほど来の質疑の中で、答弁を承っていて、不公平感は、残念ながらぬぐい取れない。これは、多くの人がさように受けとめていると思います。そこで、この懲罰委員会のメンバー構成、助役を委員長とし、どういうメンバーで構成されているのか、まず、これを改めてこの場で開示を願いたいと思います。
 そして、先ほど同僚議員の質問に対し、現在、発表された以外の処分は考えていない。その理由として、助役は、管理者として注意義務に過失・怠慢がなかったからだと、こういう御説明を受けましたが、事の発端は平成10年からであります。その間の歴代担当課責任者に何らの管理注意義務、いわゆる過失がなかったと言い切る根拠はどこにあるんですか。この過失がなかったら、平成10年から始まって今日にまで及ぶ時間の経過は考えにくい。もしそれを是とするならば、わが町の管理はそんな程度であるのか。私は、町民の一人として、今の答弁には理解が到底至らない。
 以上、このことについて、念のため、当局の責任ある答弁を求めます。


◯議長(坪内 昇君) 答弁を求めます。 総務課長 木村君。



◯総務課長(木村民雄君) 懲戒処分委員会の委員でございますが、まず、委員長は増田助役でございます。副委員長は矢ノ下収入役、委員としましては、犬塚教育長、総務統括参事、福祉統括参事、建設統括参事、総務課長及び学校教育課長の8名でございます。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 答弁求めます。
 暫時休憩いたします。
                                午前10時03分休憩
                                ────────
                                午前10時03分再開



◯議長(坪内 昇君) それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。
 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)



◯助役(増田元裕君) 今回の処分について不公平があるのではないかと、こういうお尋ねでございますけども、平成10年から、その所属の担当した課長、平成15年まででございますけども、その当時の課長の処分、中には現在退職をしている課長もおりますので、退職をした課長につきましてはこの処分は及びませんので、この退職した課長につきましては処分してございません。なお、その当時の、平成10年から13年までの課長補佐、それから参事、それから主幹、係長と、こういう処分をしてございます。
 また、この処分の基準といたしましては、当時の事件へのかかわり、管理監督者としての注意義務の怠慢があったかどうかということを基準に、この処分を、近隣市町が行った懲罰の状況を踏まえ決定をしたものでございます。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 16番 山本博保君。



◯16番(山本博保君) それでは、具体的にお尋ねをさせていただきますが、町長から議長あてにいただいた「職員の処分について」というのがありますが、処分等の内訳と、ここに記載されておりますが、上から、給与の10分の1、2カ月、課長級3人、それから、以下こう書いてありますが、上の参与について、具体的実名を挙げて御答弁を求めます。


◯議長(坪内 昇君) 暫時休憩いたします。
                                午前10時06分休憩
                                ────────
                                午前10時26分再開



◯議長(坪内 昇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
 16番 山本博保君の質疑に対し、答弁を求めます。 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)



◯助役(増田元裕君) 当時の処分に該当する職員名をということでございますけれども、職員の個人名につきましては、公表をすることは困難でございますので、当時の、平成10年から14年までの課長3名でございます。それから、当時の平成10年から14年までの課長補佐、参事、係長、これが5名でございます。これが懲戒の対象でございます。


◯議長(坪内 昇君) 16番 山本博保君。


◯16番(山本博保君) それでは、3回目の質問に入らせていただきます。
 先ほどの私の質問でありますが、具体的実名を挙げて答弁願いたいと、かような質問に対し、当局からは、本会議場でありますので、あえて、ぜひ役職名でこれをとどめてほしいということでありますので、私としても、そのことについては快諾をいたしたところであります。
 しかし、具体的な役職名に照らし合わせて、そして、この懲罰委員会のメンバーと符合して見ますると、そのメンバーの中に本件でいう対象者がある。これはどういうわけだということについて、直接的な管理者でないということで、今回のそれには必ずしも重きを置かなかったということのようでありますが、私は、個人的な誹謗や具体的実名を伺うことが何ら目的ではありませんが、多くの職員を抱えての地方自治体でありますので、誰が聞いても公平・公正な処分であるということのためには、こうした対象者がある場合には、その懲罰委員会のメンバーから自主的に外れるとか、あるいは事情を理解いただいて除籍願うと、こういうことが諮られていないので、先ほどの同僚議員からの質疑・答弁に対して不公平感の浮き彫りが出てくると、かように私は思います。
 改めて、この辺について、助役、本件のその辺の取り扱いと、あってはなりませんが、今後かようなことが発生したときに、懲罰委員会のメンバー構成についての所見を伺い、3回目の質問といたします。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)



◯助役(増田元裕君) 懲罰委員会の中に懲罰をされる当事者が入っていたということを御指摘いただきましたですが、大変に不適切であろうというふうに考えております。今後は、そのようなことがないように努めてまいります。
 それから、もう一つの処分の件でございますけれども、今後も、こういうことがあってはならないわけでございますが、処分につきましては、公平・公正、それから透明性というものを確保することが必要であろうというふうに考えております。
 以上でございます。
          (「了解」と呼ぶ者あり)


◯議長(坪内 昇君) 答弁を終わります。
 ほかにございませんか。 13番 鈴木 耕君。




◯13番(鈴木 耕君) 1点だけ、ちょっと町長にお尋ねしたいんですが、今、助役から御答弁いただきましたように、どうも懲罰委員会の形が不明瞭のような、不公平で、不公正であったというような御答弁もございますので、その際、もう一度懲罰委員会を開いて、再度審議いただければと、このように思いますが、町長、いかがでしょうか。


◯議長(坪内 昇君) 鈴木君の質疑に対し、答弁を求めます。 町長 平井弥一郎君。
          (町長 平井弥一郎君登壇)




◯町長(平井弥一郎君) ただいま鈴木議員から御質問がございました、懲罰委員会、公平・公正の中でもってもう少し考えるべきだと。助役が答弁いたしました。今後、こういうことがないようにこれから考えるわけでございますが、改めてこの懲罰委員会を開催し、やる気持ちはないかと、こういうことでございます。懲罰委員会では、公平・公正をとらえながら、たまたま該当する職員がおりましたが、そういう中でもって、開催するということができませんもんで、御理解賜りたいと思います。



◯議長(坪内 昇君) 答弁を終わります。
 ほかに。 1番 岩崎高雄君。



◯1番(岩崎高雄君) 私は、長らく民間に身を置く中で、この事案に対して、3点ほど少し疑問を持ちましたものですから、質問をさせてもらいます。
 その第1点は、先ほど町長、声高らかに、清水町職員倫理規程ですか、これを16年7月23日付けで交付したと、こういう話しですね。それと、同じ日の中で、懲罰に関する指針を次のように定めるという、この2つの文書を提出したと、こういう話しを伺ったんですけども、民間に私がずっと長くいたときに、この一つの規程というんですか、これが、今この事案が発覚して、今ここに出てきたというのは、今まで、じゃあ、どのような一つの下に職員の倫理規程を定めておったのか。その辺がよく私には理解できないんですよ。そして、また、同じような事案が過去にあったと思いますが、何をもとにして一つの懲罰をしてきたのかと。こういうものがなければ、恐らくその対象にする処罰の根源は僕はないと思うんですけども、まず1点、それをお伺いいたします。
 それと、あと統括参事の処罰の件でございますけども、本来、民間であれば、統括参事というのは、単純に言えば、僕はラインの部長職だと思うんですよ。そのラインの部長職というのは、課長と、あとその上位の中間におる中での、当然、間の処分というような、私は感じを受けます。そのことに関しまして、今回の処分がどうであったのかなと、そんな感じを受けましたですから、その辺の回答を、もう一つよろしくお願いします。
 それと、また10年からの間で、税務課の課長職になられた方が何人かいる中で、1年間その職について、また、他の部署に移られた課長さんが何人かおられますけども、本来であれば、一つの課に、少なくとも複数年在職して、一つの課を把握し、統率していくことが課長職の立場であろうと思いますけども、その辺の人事の観点はどうなっておったのか、この3点についてお伺いいたします。


◯議長(坪内 昇君) 岩崎君の質疑を終わります。
 答弁を求めます。 総務課長 木村君。




◯総務課長(木村民雄君) 議員おっしゃる、民間と町を比べた場合の処分というか、倫理規程、そういうようなものを以前もつくっていなかったというようなことで、こういうような結果になって初めてできたということについて理解ができないというようなことでございますが、公金横領につきまして、私どもは初めてのことでありまして、それに非常に、いろいろ苦慮、対応をしたものでございますが、これを機会に、倫理規程、または懲罰規程をしっかりいたしまして、職員のモラル向上に努めていくということで制定をさせていただきました。
 以上でございます。


◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)




◯助役(増田元裕君) 私からは、統括参事の件でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、統括参事という立場、これにつきましては、管理監督者としての注意の怠慢があったかどうか、あるいはその状況を把握できるような状態にあったのかということを基準にこの処分を決定したものでございます。
 それから、課長が単年度で異動をしていく。複数年いた方がいいのではないかというような御指摘でございますけれども、人事上、そういう年もございます。しかしながら、今回の教訓をもとに、課長職につきましては、特に税務課というような専門的な知識を有する課長職につきましては、単年度ではなくて複数年在職させるような方向を検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 1番 岩崎高雄君。



◯1番(岩崎高雄君) 今、答弁をいただきましたけれども、残念でならないのは、清水町という一つの行政が、何ら一つその骨格すら持っていないということなんですよ。結局、倫理規程がなければ、職員はどれを基準にして一つの自分の行動を律するかもわからない。そして、また一つの犯罪を犯したときに、その28年の事象で出た一つの大きい枠組みの中でのものを条例としてただ生かしているだけで、枝葉が何もついていない。こんな一つのものであっては、職員が役場に入ったときに、何をもとにして自分の身の処し方をしていいのかわからないじゃないですか。そういうことに私は疑問が残るんですよ。これは、一つの規程とか何かじゃなくて、そういう一つのものをしっかり、もう整備するものは整備しなきゃだめなんですよ。だからいつも答弁がおかしくなっちゃうんですよ。何条の何項のここによってこの処分をしましたという話しであれば、ストレートにいくじゃないですか。それを、町村と町の一つの慣例を見ましてとか、こういう話しになっちゃうわけじゃないですか。僕は、そこに今の平井町政の、一つの町民に対する、本当に温かい意味でのものがないような気がいたします。
 それと、あと一つ、課長職の1年のやつを今度複数年にする努力をするということでございますけども、それも、一つそういう規程集なり、そういうものをつくる中で一つの指針を示しておけば、それはそれなりに一つのものがスムーズにいく要因だと思っておりますけども。含めて再度御答弁をお願いいたします。


◯議長(坪内 昇君) 助役 増田君。
          (助役 増田元裕君登壇)




◯助役(増田元裕君) ただいま大変貴重な御意見をいただけたわけでございますけども、倫理規程、今までなかったのかと、何でこの7月のこの時点で倫理規程をあえてつくったのかというようなことであろうと思いますけども、私ども、地方公務員になりますには、選抜試験を受けて、それから首長、うちでは町長でございますけども、町長から任命をされて地方公務員になるわけですが、そのときに、地方公務員法の遵守ということを宣誓をしてここの公務員として採用をされるわけでございます。
 地方公務員法と申しますのは、ご存じのとおり、全体の奉仕者であると、こういう観点の中で私どもは職務に精励をしているわけでございますけども、この倫理規程、国でも県でも、最近この規程ができ上がってきたものでございます。それを遵守して、私どもの方も、清水町としての倫理規程を作成したものでございますけども、今後も、この倫理規程を、機会あるごとに職員に周知徹底し、研修をしてまいる所存でございます。
 また、人事異動の基準というものを明文化すべきではないのかというようなことでございますけれども、人事がその明文化したとおりにいくかどうかというのは、なかなか困難でございます。どんな方法があるのか、私どもの方も研究をしてまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 1番 岩崎高雄君。



◯1番(岩崎高雄君) これからは、職員の採用等にあたりましても、宣誓だけではなくて、やっぱり一つ、倫理規程、あるいは就業規則、服務規程、いろいろあるでしょうから、そういうものを整備する中で、改めて職員としての自覚を植えつけて、清水町の職員ということで迎えてやっていただけるようにしていただきたいと思います。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) 岩崎君の質疑を終わります。
 ほかにございませんか。 8番 吉川清里君。



◯8番(吉川清里君) 先ほど森野議員の質問の中でありましたけれども、今回新たに発覚しました10件がどうしてわかったのかという質問に対して、10件の伝票が新たに出てきた、手書きが5枚、OCRが4枚、現金書留が1枚という答弁がありましたが、この伝票が役場内にあったということは、伝票の中では既に入金済みという処理をされていたということになります。ところが、実際には現金は入金されていないわけですから、会計監査のときに、これが、現金と、それから伝票と食い違いがあったということになると思うんですけれども、その点でわからなかったものなのか、その点をお聞きいたします。



◯議長(坪内 昇君) 税務課長 藤原君。



◯税務課長(藤原吉男君) 御質問にお答えいたします。
 10件の領収書の関係でございますが、先ほどの中で述べていなくて漏れておりましたが、領収書等については、納税者宅にあったものでございます。したがいまして、そういった未納処理というものはございません。
 以上でございます。


◯議長(坪内 昇君) 吉川清里君。


◯8番(吉川清里君) 納税者宅に領収書があったとしても、OCRではその控えが出ているわけですよね。発券したというその履歴が残っているわけですから、その辺がどうして漏れていたのかということも、再度お願いします。


◯税務課長(藤原吉男君) OCRの帳票、いわゆる再発行でございますが、こういったものについても履歴がございません。したがいまして、こういったものの発行に対する管理も怠っていたということでございます。
 以上です。



◯議長(坪内 昇君) ほかに。 11番 庄司勝彦君。


◯11番(庄司勝彦君) 大分皆さんから質問を受けたわけですが、その中で、私がちょっと感じた点を質問させていただきたいなというふうに思います。
 平成10年から14年の間の横領と、それから15年、16年までの間の、いわゆる10年から16年までの間の税務課に在籍していた人数は何名いるのかということをまず最初に質問させていただきます。



◯議長(坪内 昇君) 庄司君の質問に対し、答弁を求めます。
 暫時休憩いたします。
                                午前10時47分休憩
                                ────────
                                午前10時54分再開


◯議長(坪内 昇君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
 総務課長 木村君。




◯総務課長(木村民雄君) 休憩をとりまして、誠に申しわけございません。
 御質問の、10年から15年までの税務課の総職員数でございますが、合計で80名でございます。
 以上でございます。


◯議長(坪内 昇君) 11番 庄司勝彦君。


◯11番(庄司勝彦君) 今、答弁の中で、退職者を除いて80名という答弁。町長名で、「職員の処分について」という資料をいただきました。この中で、課長、参事級、課長補佐級、減給される方、そして、一番下に口頭による訓告とございます。それを含めて15名。80人いて15名が、いわゆる処分を受けているわけです。
 私が言いたいのは、平等性というものを見るならば、ただ、この80名に全員にやりなさいということじゃないですよね。その訓告を受けた職員、この職員の中には、訓告を受けるという、何で言われるのかなという職員もいたのではないかなというふうな気がするんですが。と申しますのは、平成10年から始まって14年で終わっているわけですね。それ以後入ってきた人間にも訓告をしているのではないかというふうに考えます。その辺の処分の仕方、80名いてなぜ15名か、その辺を御答弁願います。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。


◯総務課長(木村民雄君) 平成10年から15年までの職員数80名のうち、15名をここで処分をしたという、この理由でございますが、まず、懲戒処分というようなことにつきましては、滞納に携わる職員、これを対象としたものでございます。したがいまして、例えば、固定資産税の課税賦課とか、そういうものの職員については対象外といたしました。それと、15年度の職員につきまして口頭による注意をしているわけでございますが、やはりそれも収納係の職員でございまして、当時それを収納係が発覚できなかったということから口頭による注意をいたしました。
 以上でございます。


◯議長(坪内 昇君) 11番 庄司勝彦君。


◯11番(庄司勝彦君) 口頭による訓告、課長補佐級1、主査級3、主事・主事補級2人という6名でございます。この中にも、今言ったような、私が心配している人間が多分いたということでございます。
 先ほど岩崎議員が質問の中で申しましたように、平等性、いろいろそういうものを見る中では、やはりこの職員のことも、80名いたんですから。それに携わっていなかったからさたがないという答弁でございますね。そうではなくて、やはり割を食っている職員もいるわけですよね。私はそう思うんですよ。ちょっと、何で怒られるのかなと。じゃあ、その職員からいろいろ事情を聞いた経緯があるのかどうか。訓告、いわゆる処分をした職員皆さんに、懲罰委員会かどこかで、その職員に対して、弁明といいますか、いろいろな自分の考え等々を聞いた経緯があるのかどうか、それを一つ聞きたい。
 それと、今後こういうことがあってはならないことですので、ぜひとも、先ほどの課長級、いわゆる減給を受けた課長さん、また役職の方々と同じように、やはり職員も一個の人間ですから、それはそれなりに、広い目で、平等性というものを考えるならば、広い意味でその辺を考えた中で処分をしていただきたい、今後そうしていただきたいなというふうに思うわけです。よろしくお願いいたします。
 一応その1点だけ、先の、聞いたかどうかと。
 これで私の質問を終わります。



◯議長(坪内 昇君) 総務課長 木村君。



◯総務課長(木村民雄君) 懲戒をするにあたりまして、その該当する職員から事情を聞いたかどうかということでございますが、当時、その上司となります係長以上課長までにつきましては、滞納整理等の調査票というような票をもちまして、そのときの状況を文書にし、また、その調査委員会で、課長・課長補佐から事情聴取をいたしました。
 そして、同僚につきましての関係でございますが、その係の係長、また補佐、こういうような者からその同僚に対しての事情を聞いて、その上で調査委員会でいろいろ事情聴取をしたということでございます。したがいまして、こちらの方から、同僚、例えば、平成15年の収納係の上司にあたらない者については、別段こちらからは事情を聴取してございません。
 以上でございます。



◯議長(坪内 昇君) ほかにございませんか。
          (「なし」と呼ぶ者あり)




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