松浦俊介Top「議員活動・議会・町政報告」平成18年6月27日(火)

第3回助役協議の報告



午前中に、沼津市との助役協議がある。
清水町は、これまでの負担金返還を求めるだけでなく、
ごみ・し尿処理場の再使用の協議もお願いした。
また、再使用にあたっては、施設使用料の協議についても併せて求めた。

これは、これまでごみ処理単価が清水町は沼津市より
高く設定されているためであると考えられる。
(参考:下記1月臨時議会)
http://matsuura.fc2web.com/gikai/060117.htm

それと関係修復の具体策として、沼津市広域行政推進室へ職員を
派遣することを提案した。

これまでずっと平行線の協議だったけど清水町から
新たな選択肢を提案し、歩み寄る姿勢を示した。

次回協議は7月中旬を予定し、清水町側からの提案について、
文書にて回答を求めた。

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                      事務連絡
                      平成18年6月27日
 清水町議会議長 高木綱志様
                      清水町長 平井弥一郎

         第3回助役協議の概要について(報告)

 標題の件について、本日、午前10時から沼津市役所にてマスコミ公開の上で行われ、
その概要は次のとおりであります。

1 出席者
  沼津市 助役、クリーンセンター所長、広域行政推進室長
  清水町 助役、企画財政課長、住民生活課長

2 協議の概要
 (1)まず、沼津市と清水町双方がそれぞれに対する位置づけ・必要性について確認
   しあった。
  ・清水町 今の清水町は沼津市あってのことであると感謝し、将来、事務処理
       やまちづくりを広域で進めていかなければならない中で、かけがえ
       のないパートナーであり、また、東部地域の発展のためにも関係修
       復は必要だと主張した。
  ・沼津市 清水町とは友好関係を維持していきたい。たまたま、合併協議会と
       ごみ・し尿については意見の相違はあるが、その他の事務について
       は従来どおり基本的な部分は変わっていない。よきパートナーと
       して清水町と考え方は同様である。

 (2)その後別添公文書を提示し、内容について質疑した。
  ・沼津市 今回の清水町の提案内容は想定していなかったがなぜか。
  ・清水町 現実的な解決を図るための新たな選択肢を提案したものである。
       今協議の感触としては、沼津市は好意的であった。
  ・沼津市 別添文書については受理し、内容について十分検討し、次回協議
       までに回答するとの考えを示した。

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(別添文書)

                        清企第11号
                        平成18年6月27日
 沼津市長 斎藤衛様
                        清水町長 平井弥一郎

        助役協議における清水町の考え方について

 このことについては、平成18年4月21日付け清企第3号にて示させていただきま
したが、今回、改めて清水町の考え方を下記のとおりお伝えいたします。

               記

1 沼津市、清水町合併協議会の廃止について
   このことについては、双方合併協議会の廃止については合意していることから、
  清水町は6月定例議会に既に廃止議案を上程いたしました。沼津市においても市
  議会への上程をお願いいたします。

2 沼津市清掃プラント基幹改良工事負担金及び沼津市衛生プラント建設負担金
  の返還について
   このことについては、長期の使用を前提に負担したものであり、本年4月1日
  以降両施設の使用ができなくなったことから負担金の返還を請求いたします。

3 沼津市清掃プラント及び沼津市衛生プラントの再使用について
   このことについては、沼津市は負担金を返還しない方針であるならば、両施設
  の再使用についての協議をお願いいたします。
   また、併せて施設使用料についての協議もお願いいたします。

4 沼津市・清水町の関係修復について
   このことについては、大変重要なことと考えておりますので、既に提案してあ
  ります関係修復の具体策として、先ず、沼津市広域行政推進室へ清水町から職員
  を派遣させていただくことを考えております。
   つきましては、そのことについて協議をお願いいたします。

5 首長を交えた協議について
   このことについては、今後における協議の進展を図るため、実現に向けた環境
  づくりをお願いいたします。

 ※次回協議は、7月中旬頃の開催をお願いいたします。
 ※上記清水町の考え方について、次回協議までに文書にて回答をお願いいたします。

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