松浦俊介Top「議員活動・議会・町政報告」平成18年9月8日(金)

町例規集の公開



9月1日から清水町の条例や規則など例規集が
インターネット上で公開された。
http://www.kakitagawa.tv/shimizu-t/yakuba/d1w_reiki/reiki.html

一般質問でその必要性を訴えてから2年。
http://matsuura.fc2web.com/gikai2/shitsumon0409.htm
途中、横やりが入って1年延びたけど
ついに見られるようになった。

2年前で、県下73自治体中63自治体、86%が
例規集のデーターベース化をし、
県東部で導入していないのは清水町ぐらい。

インターネット上での公開も自治体の大小に係わらず、
多くの自治体で行っている。

さて、せっかくなので皆さんにも例規集を見てもらいたい。

福岡市の職員が飲酒運転で3人の子どもが亡くなる事故が起きて以来、
全国の自治体で職員の飲酒運転での罰則を厳格化している。
三島市では職員が飲酒運転による人身事故で
懲戒免職となった、

清水町の場合は、どうか。
例規集を見てみると

第4編→第2章分限・懲戒→「清水町職員の懲戒処分に関する指針」
→第3条→(4)交通事故、交通法規違反

に下記の通り、
http://www.kakitagawa.tv/shimizu-t/yakuba/d1w_reiki/mokuji_bunya.html

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ア 飲酒運転等による交通事故
(ア) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)、ひき逃げ、当て逃げ又は無免許運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職とする。
(イ) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)、ひき逃げ、当て逃げ又は無免許運転で人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職とする。
(ウ) 飲酒運転(酒気帯び運転を含む。)、ひき逃げ、当て逃げ又は無免許運転で物を損壊した職員は、免職又は停職とする。
(エ) (ア)、(イ)及び(ウ)の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職とし、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職又は停職とする。

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ということで飲酒運転で死亡させたらクビである。
当たり前か。

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